しっかり考えよう会社設立
会社設立の手続き
類似商号を調べよう
会社の商号は、同じ市区町村内で同じような仕事内容の会社が、同一または似ているの商号がある場合には、その会社から損害賠償を受ける可能性があります。同じ様な商号の会社が2つ以上あると、人々が間違ってしてしまうという恐れがあるからです。ですから、設立する会社の商号が決まったら、同業者が同一または類似の商号の登記がされているかどうかを、市区町村で調査する必要があるでしょう。会社の本店を管轄している法務局で類似商号の調査することになります。法務局に出向いたら、商号調査簿に所定の項目を記入して提出します。商号調査簿の書き方や類似商号の調べ方などでわからないことや、不明な点があれば法務局の窓口で訪ねてみると良いでしょう。
今後、会社を運営していく上で、実印、認印などの各種印鑑が必要になります。特に会社の実印に関しては、設立の登記を申請する場合にも必ず必要となります。類似商号の調査が済んだらすぐに実印の作成の手配に取り掛かりましょう。会社の実印は、代表者印とも呼ばれます。登記所に提出する場合の印鑑の規格は、1辺が30mmの正方形におさまり、さらに10mmの正方形に収まらないことがあります。実印は、正式な書類に押印する場合には、登録した人の名前の横に、この印鑑を押印することで効力を発すことになりますので、きちんと管理し保管の必要があります。その他にも、会社を運営していく上で代表者印以外にも、銀行取引に使う銀行印や会社の認印、会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印などが用意されていると便利でよいでしょう。
印鑑証明書とは、正式には印鑑登録証明書といい、定款の認証をするために必要になります。株式会社の出資者の発起人の印鑑証明書が必要になりますので、類似商号の調査が終わり次第、すぐに取得するようにしましょう。また、設立の登記を申請する際に、株式会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。会社設立の手続きでは、普通は出資者と代表者を同一人物が兼任している場合がほとんどだと思います。その場合には、2通の印鑑証明書を取得し用意しておくといいでしょう。また、普段使用している氏名や住所と、印鑑証明の内容が食い違うことは珍しくありませんので、印鑑証明の記載は十分なチェックが必要になります。